2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%
① 時間外労働60時間以下・・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%
なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま せん。
代替休暇
「代替休暇制度」とは、月60時間を境に25%程度増加する割増賃金について、労使協定により、金銭での支払に替えて有給の休暇(代替休暇)を付与することを認める。
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
代替休暇の時間数=1か月の法定時間外労働時間数-60×換算率
換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率-代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率
(例えば、換算率=50%以上-25%以上)
②代替休暇の単位
まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。
※ 半日については、原則は労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、厳密に所定労働時間の2分の1とせずに、例えば午前の3時間半、午後の4時間半をそれぞれ半日とすることも可能です。その場合は、労使協定でその旨を定めておきましょう。
就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。